2018-07-03 第196回国会 参議院 法務委員会 第20号
ちょっとその焦点の課題で、同性パートナーの問題について横山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、いわゆる内縁保護法理、事実婚の法律婚同様の保護を図っていこうという、これまでの判例も含めた戦後日本社会での様々な努力とその到達点を同性カップルにも適用すべきだというのは、私もそのとおりだと思うんですね。
ちょっとその焦点の課題で、同性パートナーの問題について横山参考人にお尋ねしたいと思うんですけれども、いわゆる内縁保護法理、事実婚の法律婚同様の保護を図っていこうという、これまでの判例も含めた戦後日本社会での様々な努力とその到達点を同性カップルにも適用すべきだというのは、私もそのとおりだと思うんですね。
事実婚のカップルの場合は内縁保護法理がありますので、事実上夫婦として共同生活があれば同居・協力義務はありますし、婚費の分担義務もありますし、離婚の場合の財産分与についても類推適用がなされます。社会保障法についても、事実婚の夫婦であればその保護も受けられます。内縁保護法理を同性カップルのパートナーにも適用するべきではないかと私は考えております。それによって大分救済はできるのではないかと思います。
内縁保護法理がありますので、同性カップルにも内縁保護法理の適用をすることによって一定の保護は図られますけれども、やはり将来的には選択的夫婦別姓や同性婚などによった法制度が必要だと考えております。
ただ、その判断をするについては、民法の未成年者保護法理がどのような意味を持ってきたかということについての共通の理解を言わば国民が持っていることが不可欠であるというふうに私は考えています。したがって、私は、慎重な御検討をお願いしたいという立場でございます。 まず第一に、未成年者に関する規定は、一八九六年の民法の制定時から現在に至るまで同じ形で規定をされています。
坂東参考人が、自己決定を通して徐々に大人になる仕組みとしての未成年者保護法理、こうしたものとして現行民法の考え方を示しておられること、とても私は胸に落ちるものがあるんですけれども、そのお立場から、今日話題になっている諸問題についてどのようなお考えか。この成年年齢が十八歳に引き下げられるとすればどんなリスク、危険があると考えるかはいかがでしょうか。
これは、援護法理論ではなしに、生活保護法理論によって解決さるべきものであります。どちらが優先するかと申しますれば、援護法であります。援護法は国実補償の精神によって援護するということで、該当者があればすべて年金を差し上げる。公務扶助料も同じでございます。